税理士河﨑の部屋。

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2008年06月03日

平成20年度税制改正の適用時期

 平成20年度の税制改正は、参議院での混乱のため、成立が4月30日になりました。
 そのため適用期限を延長する予定だった租税特別措置法の一部は、3月31日で適用期限が切れてしまいました。
 その中で、不利益変更となる部分は4月1日に遡ることができず、適用時期を4月30日以降に適用することになりました。
 しかし、残念ながら『交際費の損金不算入』規定は、4月1日から適用されます。

 各規定の適用時期に関して、詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。↓
 
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h20/7039/index.htm

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2008年04月01日

カテゴリー:法人税

交際費が全額損金に!

 昨日、つまり平成20年3月31日に、一部の租税特別措置の適用期限を延長する法律が、国会を通過した。

 しかし、適用期限が延長されたものは、ほんの一部。
 多くの租税特別措置は、適用期限切れを迎えた。

 その中に、法人税における『交際費等の損金不算入』制度がある。

 中小企業の経営者なら誰でも、会社の経費が『交際費』となるのかどうか?気になるところだ。
 『交際費』なら、損金(法人税における経費)にならない部分があるが、会議費や福利厚生費なら、通常は全額が損金になる。だから、経費を使うときは、なるべく『交際費』に該当しないように気を使っていたのだ。

 しかし、今は、その法律が適用期限切れ

 平成20年4月1日以降に開始した事業年度からは、『交際費等の損金不算入』(租税特別措置法61条の4)の適用を受けない。

 さあ!交際費使いたい放題だ!!!

注意)上記は、今現在の法律に基づいています。税法は掟破りの遡及立法(過去に遡って適用する法律を作ること)もあり得るので、お気を付け下さい。

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2007年12月19日

カテゴリー:経営

月次決算

 昨夜、ある社長の話を聞いて、非常にうれしく思いました。
 私が毎月伺って、月次決算の説明をしている顧問先の社長の話です。

 「毎月の成績発表を聞いているから、早く対策が打てる。」

 正に、税理士冥利につきる、社長の一言でした。
 毎月の利益、原価率、売上や経費の推移、過年度比較、資金繰り分析などを丁寧に説明してきた甲斐があります。
 私の説明を聞いて、対策を考え、軌道修正しながら、現在に至っていたのです。

 皆さんご存知のように、現在では、ほとんどの企業が、月次決算をしています。
 しかし、月次決算の内容を把握していますか?
 それを経営に活かしていますか?

 現状を把握して、早く次の一手を打ってほしい!
 それが、月次決算の目的ですから、その意味を理解して下さいね。

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